事務スタッフ 求人募集を締め切りました!
平成22年7月1日から募集してきました求人は7月10日で締め切りました。
ご応募いただきありがとうございました。
当事務所は、お客様(会社)からの依頼を受け、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災)の手続き代行、給与計算などの業務を行っています。どの様な業務か?と言うと自分自身を例にすると分かりやすいと思います。
@ 入社・・・社会保険の取得、扶養の手続き(社会保険事務所)
・・・雇用保険の加入(ハローワーク)
A 退職・・・社会保険の喪失(社会保険事務所)
・・・雇用保険の喪失、離職票の発行(ハローワーク)
B 在職・・・会社で働くと給与が支給されます。この給与計算を会社からの委託を受けて行います。
C 在職・・・在職中に出産、育児、病気や事故などの場合、それぞれ必要な書類の作成や相談を行います。
以上はほんの一例ですが、みなさんが生活する上で非常に密接な仕事を行っています。是非ご応募ください。
求人内容はこちら・・・
「新潟県新潟市北区 福島潟のオニバス」
会社を成長させるためには、社員からの信頼が必要
企業経営において給与計算は欠かすことのできない業務です。例え社員が1人だったとしても毎月給与計算が必要です。
多くの会社は、毎月25日や月末が支給日。当事務所のお客様も例外ではありません。月末と言うと何かと気忙しくバタバタしがちです。
社員数が少ないときは社長さんや奥さんが給与計算を行っていたりもします。しかし、ただ単に給与計算と言っても残業計算の方法や雇用保険料、社会保険料の控除の仕方、源泉所得税、住民税など広範囲の専門知識が必要なのも事実です。
ちなみに、残業計算の方法については「労働基準法」に定められています。基本給だけを対象に残業計算を行っている会社も見受けられますが、これは間違いです。正しくは家族手当や通勤手当、住宅手当等一部の手当てを除いて残業計算の計算根拠に含めなければいけません。
また、会社で働く時間(所定労働時間、7時間の会社もあれば、8時間の会社もあります。)や休日日数、さらに年間をつうじて週40時労働を達成している「変形労働時間制」をとっている場合は計算が変わってきます。
【給与計算トラブル事例】
下記の事例は、実際にあった給与計算にまつわるトラブルです。みなさんの会社で思いつく点はありませんか。該当すると思ったら無料相談まで
トラブル1
給与計算担当者が、社長さんをはじめ全社員の給与の額を知る立場にあるため、飲んだ席で同僚に「○○さんの給与は・・・」と情報を漏らす守秘義務に違反するケースです。場合によっては、友人や家族に話している場合も多くあります。これは同僚の給与に限らず、家族が役員に入っている同族会社では、役員全員の報酬額を漏らすこともあり、深刻な問題です。
トラブル2
給料計算担当者が、自分に有利に残業手当をつけていたというケースです。会社は各社員の労働時間(残業時間を含む)を把握する義務があります。しかし、現実的にずっと見ていることは不可能です。その社員はそれをいいことに、ずっと残業を多くつけていました。また、残業時間に限らず、気に入った社員に対して、残業手当や皆勤手当を担当者の裁量で付けていたと言うケースもありました。
チェック体制も問題ですが、不正につながらない体制を根本から考える必要がありそうです。
トラブル3
給料計算担当者が残業計算や社会保険料の控除の計算ミスをし、社員からのクレームで、翌月に訂正しているケースです。この計算ミスも度重なると社員からの信頼を損ねてしまいます。また、訂正ややり直しは通常の2倍以上の時間を費やすことも多く、月末等業務の忙しい時期には他の業務にも影響してしまいます。仮に給与計算間違いで残業し、残業手当の支給を行った場合、会社は大きな損害を被ることになります。
トラブル4
給料計算担当者が退職してしまい、給与支給日に間に合わなかったケースです。あわてて社員を採用しても会社独自の計算ルールがあったり、基本的な給与計算の知識がないため給与計算が遅れてしまいます。また、何とか間に合わせたとしても計算ミスをしている場合が多くあります。
トラブル5
給与計算業務において、社長さん自身が計算ミスをしているかわからない。という点です。もっとも社長さんが給与計算業務の総てを管理していたら、本業の会社経営が出来ません。十分うなずける話しですが、トラブルを防ぐために改善が必要です。
ではなぜ給与計算でこういったことが発生するのかというとそれは給料計算の特殊性にあります。
給与計算を定型業務ととらえている会社も多いと思いますが、給与計算は業務処理の性質上、
専門知識
機密保持
正確性
限られた時間等、他の業務とは違った側面を持っています。
ここでは専門知識、機密保持、正確性、限られた時間の4点について確認してみたいと思います。
一つ目は「専門知識」です。
労働基準法、最低賃金法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、所得税法など多くの法律知識が複雑に絡んで給与計算がおこなわれています。
また、毎年のように法律改正があり、平成19年度でいえば雇用保険料、厚生年金保険料、所得税の改正があります。社員が1人であろうと100人であろうとこれらの知識が必要なことに変わりがありません。会社で給与計算をおこなう場合、担当社員に専門スキルを学ばせなければいけない訳ですが、かなりの学習時間が必要で、忙しい業務の合間をぬって勉強するのは、かなり大変です。社員の少ない会社では、専任の給与計算担当者を配置する訳にもいかずこの負担感は大きくなります。
専門家に任せて安心・・・会社が成長する給与計算代行サービス。
二つ目は「機密性」です。
社員には「機密保持義務」があり、決して社内や社外に給料の事を漏らすことは禁じられています。しかし、現実は信用のおける社員の確保というのは難しいものです。「機密保持義務誓約書」を入社時や在職時、また、退職時に提出を求める企業も多くなっていますが、「機密」「極秘」などと言う情報については「人より多く知っている。」といった優越感から「ここだけの話・・・」としてついつい話してしまうのかもしれません。
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三つ目は「正確性」です。
企業に入社すると社会保険に加入します。この時、みなさんは社会保険料をいつの給与からいくら控除していますか。また、退職時も同様です。月末退職と、月末の前日退職では社会保険料の控除が1ヶ月違ってきます。社会保険の算定基礎時や月額変更時もいつから変更したら良いのか判断に迷うことがあります。
残業手当の計算も重要です。もし残業単価を基本給だけで計算していた場合は、計算ミスを指摘されます。計算ミスやサービス残業がある場合、労働基準監督署の調査では是正勧告書が出され、最大2年遡りで残業手当を支給するように指導されます。
会社独自の給与計算に合わせて正確対応・・・会社が成長する給与計算代行サービス。
四つ目は「限られた時間」です。
多くの給与計算担当者は他の業務と兼務しています。売掛金や買掛金の集計、さらに請求、支払、パソコンで管理されているとは言いながら毎月20日以降は特に忙しくなる時期です。そして、給与計算もこの時期です。給与支給日は待ってくれません。限られた時間で処理するため計算ミスが生じやすくなっているのも事実です。トラブル事例にもあるように計算ミスが多くなると、社員から不信を招くこともなくなります。
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【会社が成長する給与計算代行サービス】
専門家に任せて安心
社会保険労務士は、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法をはじめとした専門家です。社会保険労務士がやっている給与計算代行サービスですので、法律改正への対応はもちろん、労働基準法に基づいた残業計算の対応、更には、給与昇給時の注意すべき点などアドバイスさせて頂きます。
また、今までは助成金受給できなかった会社でも、社員採用計画など求人を当事務所をとおして行うことにより、採用にかかわる助成金を確実に受給できるよう対応します。
社員の入退社管理から社会保険事務所や職業安定所への各種届出など、当事務所に連絡することで社員に係る手続きも対応します。
機密保持で信頼アップ
社会保険労務士法 第21条では「秘密を守る義務」が定められており、違反した場合は「懲戒処分」の対象となります。もちろん、当事務所社員も「機密保持義務誓約書」をはじめ、法令遵守には細心の注意をはらってています。
給与明細書等の受渡しについては、貴社担当窓口を一本化すると共に、各会社のルールに基づいて対応をさせて頂きます。機密保持は企業間取引の第一歩と考えています。
会社独自の給与計算に合わせて正確対応
入退社に伴う社会保険料や旅行積立等の控除、各種手当の支給要件や残業計算など現状を打合せさせて頂き、改善すべき点を提案させて頂きます。その上で引き続き対応できる会社独自のルールや諸法令に基づいた計算根拠を制度化し、社員から納得される給与計算を行います。制度化に伴い現状にあった「賃金規程(給与規程)」に整備します。このことにより明確な基準ができ事務担当者と社員のトラブルもなくなります。
期日納品で人件費削減
当事務所はお預かりしたデータで給与計算を行い期日まで納品いたします。担当者の方は、各社員の口座に振り込む手続きを行い、給与明細書を社員に渡すだけです。もちろん現金支給にも対応できます。
担当者の方には本来業務を行ってもらいますので、無駄なロスが減り人件費の削減につながります。
定型業務とは言えない給与計算業務。給与計算を社会保険労務士がやっている当事務所が代行すると法令遵守をした、正確な給与計算が出来ます。また、秘密保持と人件費削減につながります。このことは、社員から信頼され、社会からも信頼され、ひいては「会社の発展」につながります。
今まで自社で給与計算を行っている会社は、給与担当者に給与計算を覚えてもらい、手書きの給与明細書に記載し計算を行っている場合と、給与計算ソフトを使って給与計算している場合があります。
「手書き給与明細書をもらって不安を感じた」と言う社員の言葉を耳にしたことがあります。また、給与ソフトも毎年、社会保険料の法律改正があるたびにバージョンアップの案内があり、その対応をしないと正確に計算は出来ません。
自社の場合、比較的コストはかかっていないと思われるかも知れませんが、社員の給与計算に費やす時間単価や給与ソフトのメンテナンス料など諸経費と給与計算のアウトソーシング費用を比較した場合、「アウトソーシングした方が47.4%の経費削減効果がある」と言いた試算結果も出ており、トラブルを未然に防止し、社員から信頼され、社会から信頼され、会社を発展させるための選択と言えそうです。
申し遅れましたが、私は「大矢社会保険労務士・行政書士事務所」の大矢 和也と申します。
私は、平成9年6月1日に社会保険労務士の開業登録を行い、今年10周年を迎えました。
→事務所案内と代表者プロフィールはこちら。
当事務所は、「社会保険労務士業務・行政書士業務」を通して、中小企業のお客様に給与計算代行、社会保険・労働保険手続き、就業規則、助成金等のサービスをご提供しています。
そして、当事務所は中小企業経営者の悩みを解決し、そこで働く社員の幸せと会社の発展を目指し、中小企業経営者のみなさんのお手伝いをしたいと考えています。
【新潟県で一番頼りになる給与計算代行サービスを目指して】
当事務所は今年11周年を迎えました。これも今までお世話になったお客様はじめ、地域の皆様の力添えのお陰と感謝しています。そして、当事務所では「新潟県で一番頼りになる給与計算代行サービス」を目指しています。
今まで当事務所が受けてきた中小企業の給与計算をみると、根拠も無く手当を付けたり、全社員一律の単価で残業手当を付けていたり、多くの不満が社員から出ていた会社もありました。このように、中小企業は社内に十分な社員を雇用することが出来ないため、問題となる案件を抱えている企業も多いようです。
また、給与計算代行サービス専門会社は利益、効率性を重視し、スケールメリットの少ない中小企業に対しては十分なサービス提供を行われていないこともあるようです。
このような現状を改善し、給与計算の専門知識に詳しい人材に乏しい中小企業を、外部から全面的にサポートし、社会保険労務士の特徴を活かし、中小企業の目線に立って物事を判断し「新潟県で一番頼りになる給与計算代行サービス」を提供します。
給与計算代行サービス 通常のメリット
@ 社会保険料の変更など法改正にも対応。
A 機密保持が出来ます。
B 指示に基づいた正確な計算が行われます。
C コンピュータから打ち出されたとても見やすい給与明細書です。
D 給与計算業務に費やしていた時間を他の業務に回す事ができます。
E 指定期日に給与明細書等が届くので安心です。
【大矢事務所の7つのメリット】
@ 労働基準法等、法令に基づいた給与計算のアドバイスがあります。
A 賃金規程や会社独自のルールなど制度の整備にも対応。
B 入退社、給与改定に伴う社会保険料の変更にも対応。
C 雇用保険、社会保険の取得・喪失手続きも素早く対応。
D 傷病等の保険給付手続きも対応。
E 労働基準監督署や社会保険事務所の調査にも対応。
F 入退社を始め社員の雇用管理、助成金にも対応。
※ 上記、手続き業務で一部別途請求となります。
無料特典 社会保険労務士だから出来る特典
特典1 求人情報や社員台帳から助成金情報を無料アドバイス
助成金は社員の年齢や育児休業の状況、今後の採用計画や事業計画など企業の情報が命です。これらの情報を当事務所と共有することにより、事前に活用可能な助成金情報提供することが出来ます。これはと思ったら電話やメールでお気軽にお問合わせください。助成金受給のための要件など、スタッフが丁寧にお答えさせて頂きます。ただし、助成金の支給申請は別途請求となります。あらかじめご了承ください。
特典2 60歳以降の最適賃金を無料設計
「改正高年齢者雇用安定法(改正高齢法)」では企業に対して、
〈1〉定年制そのものを廃止する
〈2〉定年を引き上げる
〈3〉雇用契約を結び直すなどの「継続雇用制度」を導入する
のいずれかの対応を義務づけています。このため60歳以降の雇用形態と賃金をどの様にする重要なところです。各社員の年金給付額、60歳時の賃金額から賃金と在職老齢年金、雇用継続給付金を活用した60歳以降の最適賃金を提案いたします。中途半端な賃金設定は企業も社員もメリットがありません。また、60歳以降の手続きの流れや制度の内容を併せて説明いたします。
特典3 労務管理、労務トラブル無料相談
給与に限らず、労働時間や休日の運用仕方、年次有給休暇の与え方、会社の服務規律、懲戒の問題など多くの労務管理が必要となってきます。ささいなことでも感情のズレで時として大きなトラブルに発展することもあります。特に最近では労使関係のトラブルも多く、「解雇」「賃金引下げ」「セクハラ」と言った労働相談も増えています。
社員も気持ちよく働ける職場環境づくりは重要です。様々な問題や疑問がある時は、早めに電話やメールでお問合わせください。
【給与計算代行までの流れ】
@ 相談
もちろん相談は無料です。現状の問題点や解決策をアドバイスします。委託するメリットがないと判断した場合は今までどおり進めてください。
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A 現状及び給与関係ヒアリング
給与形態や各種手当ての支給根拠、残業手当の支給実態を確認します。
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B お見積り、改善事項の提案
実態に合った給与形態や各種手当ての見直し等、企業経営やコンプライアンス(法令遵守)、労務管理の観点から提案します。
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C 検討・相談
改善事項を踏まえ、より実態に合った方法を検討します。
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D 給与計算アウトソーシング開始
社員名簿、賃金台帳等をお預かりし基本データを作成します。
給与計算の流れ
毎月の基本的な流れは下記のようになっていますが、貴社の状況に応じた対応も可能です。
@ お客様
勤怠管理集計一覧表(時間集計又は出勤簿・タイムカード)をメール、FAX、郵送等で当事務所へ送っていただきます。
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A 当事務所
勤怠入力、給与計算、帳簿類作成(給与支給明細書、給与明細一覧表、振込依頼書、金種別表)を行い、資料をお客様に送付します。
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B お客様
口座振込処理又は現金の袋詰め、支払日に社員に給与明細書を渡していただきます。
給与計算を当事務所にアウトソーシングすることにより、社員の入退社管理をはじめ、社会保険事務所、ハローワークへの手続業務を迅速にかつ正確に処理します。もちろん貴社での期日管理などは一切不要です。




